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財産分与 割合
- 遺留分について
遺留分の割合は法定相続の割合によって違います。つまり配偶者・両親・子供、被相続人との関係性によって取り分が異なるということで、具体的な割合は次のようになります。 【遺留分の割合】・配偶者…子供がいるときには法定相続分が相続財産の2分の1です。遺留分は法定相続分の更に2分の1となるので、4分の1になります。なお子供...
- 離婚問題の解決を弁護士に頼むメリット
婚姻関係にあった期間の財産分与の分け方や、別居していた場合には婚姻費用の請求、また2人のあいだに子供がいたときには親権や監護権をどちらにするか、また月々の養育費の支払いについてなど今後の生活に関わる重要な取り決めをいくつもしなければありません。そんな時に一時の感情で取り決めをしてしまうとのちのち後悔しうることにな...
- 離婚調停の申し立てと流れ
離婚に際して年金の分割する割合について取り決めをおこないたい方のみ提出すればよいものになります。 以上が離婚調停に必要な書類になります。次に申し立ての流れを確認していきましょう。 ① まず離婚調停の申し立てをおこなうタイミングについて確認しましょう。申し立てのタイミングは冒頭でお伝えしたとおり、協議離婚で折り合い...
- 共有財産の財産分与
婚姻関係にあった時に取得した財産を、離婚するときに清算し、分けることを財産分与といいます。こちらは離婚事由いかんにかかわらず請求することが出来ます。つまり、離婚する原因が自身にあった際でも財産分与は請求することが可能です。では具体的にどのような分け方があるのか確認していきましょう。 共有財産の財産分与はおもに3つ...
- 離婚の種類
協議離婚をするのであれば、財産分与や慰謝料、養育費を具体的に決め、実際に書面に残しておくことをおすすめします。夫婦間の話し合いで両者の主張や条件が合わない場合、調停離婚へすすむこととなります。 ・調停離婚…調停離婚は協議離婚で折り合いがつかなかった夫婦が家庭裁判所に調停を申し立て離婚することをさします。調停離婚は...
- 財産分与の割合の基本ルール|割合の変更は可能?
原則としてその割合は2分の1ずつです。共働きであれ、片方が専業主婦(主夫)であれ、共有財産を形成するための貢献度はそれぞれ等しいと考えられるからです。 もっとも、これはあくまでも原則です。そのため、当事者で話し合って割合を変更することはもちろん可能ですし、特別の事情があって、割合に不満がある場合には、調停や裁判を...
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本間綜合法律事務所が提供する基礎知識
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遺留分について
相続の話をするときに遺留分という言葉を耳にしたことがあると思います。遺留分とは簡単に言うと相続人が持つ最低限度の遺産の取り分になります。ただしどんな相続人にも当てはまるわけではありません。被相続人の配偶者や子供、両親が付 […]
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【弁護士が解説】離婚...
夫婦の間に溝が生じ、夫婦関係が悪化したような場合に、別居したいと考えるのは自然なことです。しかし、離婚する前に別居することには、メリットとデメリットの両方が存在するため、両者をよく理解して別居することが大切といえます。& […]
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別居中の生活費は請求...
「離婚に向けて別居生活を続けているが、経済的に苦しい。相手に生活費を請求することはできるのだろうか。」別居期間中の生活費について、こうしたお悩みをお持ちの方は数多くいらっしゃいます。 このページでは、離婚にまつ […]
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相続欠格とは?欠格事...
日本には民法で定められた「相続欠格」の制度があります。この記事では「相続欠格とは何か」「相続欠格になる理由」「相続欠格の場合、代襲相続はできるのか」について詳しく解説します。相続欠格とは?相続欠格とは、相続するはずの人が […]
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特別受益とは
相続においては、亡くなられた方を「被相続人」、被相続人の財産を承継する人たちのことを「相続人」と呼んでいます。相続人は複数人いることが通常で、遺産分割協議という相続人同士の話し合いによって、具体的な相続方法や分割方法を決 […]
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離婚調停不成立後の離...
夫婦間の話し合いで離婚する協議離婚でも折り合いがつかず、離婚調停でも互いの意見が平行線。しかしどうしても離婚したいという方がおこなう最終手段が裁判離婚になります。調停とはあくまでも話し合いで互いの妥協点を見つけて落とし […]
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弁護士紹介
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
東京練馬区を中心に地元のみなさまのホームロイヤーとしてお役に立ちたいと考えています。
法律問題かどうかに関わらず、お困りのこと、ご相談したいことは、どんなことでもお気軽にお寄せください。

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- 代表弁護士
- 本間 謙
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- 経歴
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2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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事務所概要
事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
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所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
所在地 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-6906-5153 / FAX:03-6906-5154 |
対応時間 | 平日:10:00~18:00 ※事前予約で夜間も対応致します。 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で対応致します。 |