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【弁護士が解説】離婚裁判の具体的な流れ、かかる費用など
離婚を望む夫婦の多くは協議離婚と呼ばれる当事者間での話し合いによって離婚を決め、離婚届を提出して離婚を行います。
しかし、親権などの離婚の条件で落としどころがつかない場合には離婚調停となり、最終手段として離婚裁判による離婚を目指すという方法もあります。
他方で離婚裁判の流れや費用はどのようになっているのか気になる方も多いでしょう。
そこで、本記事では離婚裁判の流れや費用について解説します。
離婚裁判の流れ
離婚裁判は以下の様な流れで手続きが進みます。
①訴状の提出
離婚裁判は、家庭裁判所へ訴状を提出することで手続きが始まります。
提出先は原則として被告となる妻または夫の住所地を管轄する家庭裁判所です。
ただし、住所地の裁判所離婚調停を行った裁判所が別の場合には、調停を行った裁判所で裁判が行われる場合もあります。
②訴状の送達
裁判所は訴状を受理すると、第1回口頭弁論の期日を指定します。
期日は当事者双方に通知がなされ、その際被告には訴状の送付も行われます。
③答弁書の提出
被告は訴状の送達を受けて内容を確認し、訴状に記載された原告の事実の認識と異なる点や意見がある場合には答弁書に記載して裁判所に提出します。
被告が答弁書を提出すると、原告にもその写しが交付されるため被告の言い分はそれによって把握することが可能です。
④口頭弁論
口頭弁論は公開の法廷で行われ、そこでは原告と被告の双方が証拠に基づいて自身の主張の正当性を主張し合います。
この口頭弁論は必要に応じて複数回行われるのが通常で、大体月に一回くらいのペースで行われます。
口頭弁論は弁護士が行うのが通常で本人訴訟の場合を除き、当事者が出席する必要は特にありません。
⑤証拠調べ
口頭弁論を通じて証拠が出そろい、争点が整理されたところで、次は証拠調べが行われます。
離婚裁判では、この証拠調べの段階で当事者への尋問が行われるケースが多く見られます。
⑥判決の言い渡し
当事者間で和解するといった事も見込みも無い場合には、最終的に裁判官は離婚裁判の判決を言い渡します。
判決の内容は、原告の離婚の請求を認めるのか認めないのかといった形でなされます。
離婚裁判の費用
離婚裁判を行うための費用は以下の通りです。
①離婚のみを請求する場合:1万3000円
②慰謝料請求する場合:(請求額が160万円以下の場合)1万3000円の離婚請求にかかる費用のみ
(160万円超の場合)請求額に応じた費用が加算
③財産分与請求を行う場合:1200円を加算
④養育費請求を行う場合:子ども一人当たり1200円を加算
離婚に関することは本間綜合法律事務所にご相談ください
離婚裁判は裁判手続きのため、手続きの内容が分かりにくく必要となる証拠や書類も多岐にわたるため、専門知識を有していない当事者自身で行うのは困難といえるでしょう。
離婚裁判でお悩みの方はお気軽に本間綜合法律事務所へご相談ください。
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弁護士紹介
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法律問題かどうかに関わらず、お困りのこと、ご相談したいことは、どんなことでもお気軽にお寄せください。

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- 代表弁護士
- 本間 謙
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- 経歴
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2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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事務所概要
事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
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所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
所在地 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-6906-5153 / FAX:03-6906-5154 |
対応時間 | 平日:10:00~18:00 ※事前予約で夜間も対応致します。 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で対応致します。 |